大学教員になるには修士課程の修了は必須である
前回は大学教育の特徴について紹介した。今回から具体的にどうやったら大学教員になれるのかについて紹介する。
大学教員になるためには「博士」の学位がほぼ必須である。
まれに「修士」の学位のみの方もいるらしいが、私の知り合いは皆無である。
そうはいっても修士を修了しないと博士に進むことはできないのでまずは修士課程について説明したい。
修士課程の入学資格
文科省のホームページによると下記のとおりである。
大学を卒業した者(法第102条)
大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(施行規則第155条第1項第1号)
外国において、学校教育における16年(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程への入学については18年)の課程を修了した者(施行規則第155条第1項第2号)
外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程への入学については18年)の課程を修了した者(施行規則第155条第1項第3号)
我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校)を修了した者(施行規則第155条第1項第4号)
外国の大学等において、修業年限が3年以上(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程への入学については5年)の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者(施行規則第155条第1項第4号の2)
指定された専修学校の専門課程(文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧)を修了した者(施行規則第155条第1項第5号)
旧制学校等を修了した者(昭和28年文部省告示第5号第1号~第4号、昭和30年文部省告示第39号第1号)
防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者(昭和28年文部省告示第5号第5号~第12号、昭和30年文部省告示第39号第2号)
大学院において個別の入学資格審査により認めた22歳以上の者(施行規則第155条第1項第8号)
文部科学省「修士課程・博士課程前期)の入学資格について」(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316.htm)
平たく言えば、大卒が要件であり、一般的であろう。
修士課程の試験
次に、修士課程の試験の特徴について説明する。
もちろん各大学によって異なるので一般論ということでご理解いただきたい。
この内容を実践したらといって、絶対に修士課程に入院できることを保障するものではない。
概ね下記の4点が必要になると思う。
- 筆記試験
- 面接試験
- 書類審査(研究計画書)
- 指導教官訪問
筆記試験
一般教養というより、専門的知識を問われることが多い。まあどのような問題がでるのかは、「指導教官訪問」で確認するのがいいだろう。
過去問を手に入れることも忘れてはならない。
指導教官の執筆した著書も読もう。
面接試験
なぜ大学院に入院したいのかを聞かれるだろう。
修士課程修了後のキャリア展望についても聞かれる可能性が高い。
面接は別に構える必要はない。自分の思っていることを率直に話せば十分である。学部と違い、なんとなく大学院に行きたいと思う人はほとんどいないと思う。
ただし、「大学教員になるためには必須だから」だけでは動機が弱いと思う。それは本当のことなので言う分には問題ない(と思う)が、どのような大学教員になりたい(研究、教育など)のかについては伝えた方がいいだろう。
指導教官訪問
これが学部入試と最も異なる特徴である。大抵、大学院の入試はいきなり受験するということはない。ほとんどが希望する指導教官を事前訪問することになる。これは、学生が研究したい内容と、指導できる内容にミスマッチが起きないようにすることが目的である。また、学生、教官ともにフィーリングを確認する目的もある。
お互いにフィーリングが合わなければ地獄の修士課程となってしまうのだ。
「指導教官訪問」を無事済ませ、「筆記試験」、「面接試験」を突破できれば無事大学院ご入学となる。
え?書類審査(研究計画書)に触れられていない?これは長くなるので次の記事で説明する。研究計画書を書くのが大変なんです。
ちなみに大学院に入ることをブラックジョークとして入院するともいう。意味は察してください。